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東京バリアフリーツアーセンター:NPO法人活動日記

障害者・高齢者の旅行支援、バリアフリー施設調査のNPO法人です。

2010年03月 | ARCHIVE-SELECT | 2010年05月

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障害者駐車場その5

パーキングパーミット制度について問合せをしたいた鹿児島・群馬・鳥取、3県から回答がありました。
鹿児島の回答が下記になります。

【まず,駐車禁止除外標章は「駐車禁止の道路」に停めることができるというものであり,正確には身障者用駐車場に駐車できるものではありません。
これまで,身障者用駐車場の利用者については,はっきりとしたルールがなく,駐車禁止除外標章があれば障害者であることがわかるため,駐車できていたのではないかと推測されます。
今回のパーキングパーミット制度は,身障者用駐車場の利用方法をルール化し,利用者等を明確に定めて駐車場の適正利用を図ることを目的に導入した制度であるため,県と協定を締結している駐車場では県が発行した「身障者用駐車場利用証」を所持している方しか駐車できないということになります。

このようなことから,駐車禁止除外標章とパーキングパーミット制度は別の制度と考えていただければと思います。
また,対象者も除外標章とパーキングパーミット制度では若干違います。

九州内で当制度の協定を締結している佐賀,長崎,熊本,鹿児島の4県においては,相互利用の協定を締結していることからそれぞれの県の利用証所持者は各県の協力施設の駐車場を利用できるということになります。 

以上のような回答となりますが,駐車場の適正利用を図るという当制度の趣旨を御理解いただきますようよろしくお願いいたします。】

鹿児島県は旅行・仕事等で来県する障害者を(駐車禁止除外標章保持者)駐車拒否する事です。
佐賀県の回答は駐車禁止除外標章を当分の間は同じ扱いとの事でした。

そもそも障害者駐車場において健常者が利用することが多く、本当に必要とする方が駐車できない場合がある
ための制度なのですから県条例で罰則を作れば済む問題だと思うのですが。
県条例であれば警察も動くはずです。

まだ回答が無い県があります。
佐賀と鹿児島は協定を締結しているのに運用が違うことからこれから回答が来る県はどのような回答が来るか
考えさせられます。
問題が発生してから制度を代えるのじゃ遅いのです。
制度を存続させる上の議論はするべきです!!

まだまだこの問題には取り組んでいきます。
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